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商業登記

7cadb915690a8c5cc61b738b147e6dae_s商業登記とは、会社に関する登記です。どのような会社なのかを世間に公表し、取引の安全性をはかるために会社の重要な事項について登記をします。
登記しないまま放置していると、裁判所より過料を課せらるのでため、登記事項が生じたら早めのお手続きをお勧めします。

 

会社(株式会社、合同会社等)設立登記

会社をつくるときには登記が義務づけられており、登記手続きをしてはじめて、会社として法人格が得られます。起業をしたい、個人事業主から法人化をしたい場合は、一度ご相談ください。「電子定款認証制度」を利用すれば、定款認証時の収入印紙が不要になります。

役員変更登記

役員(取締役・監査役等)の任期が満了した場合は、役員変更の登記が必要です。会社法で取締役は2年・監査役は4年と任期が定められており(定款によって10年まで伸長することができます)、登記手続きを怠ると過料の対象となります。

目的変更登記

会社は目的の範囲内でしか行為能力を得られません。事業内容の拡大、変更がある場合は、目的変更登記が必要です。また、許認可の対象となる事業では目的に特定の表現を使用しなければならない場合があります。

本店移転登記

会社の本店所在地を変更した場合は、本店移転登記が必要です。現在の本店所在地の管轄法務局と異なる管轄へ本店移転をする場合は定款の変更も必要です。現在の定款を紛失している場合でもご対応いたしますので、ご相談ください。

資本に関する登記

資本金を増やす場合は、新株の発行手続きを行います。新株発行の払込は現金で行うことが多いですが、オーナー様から会社への貸付債権を出資の対象とすることもできます。会社のご事情に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

解散登記・清算決了の登記

会社の活動を終了する場合は、解散登記、清算人の選任登記、清算決了の登記等が必要です。

 

費用

株式会社設立 10万円(消費税別)~+実費

合同会社設立 6万円(消費税別)~+実費

その他の登記については、お問い合わせください。


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